介護保険

ポイント
1.「寝たきり」にならない軽度の介護もサポートします
要介護1程度から保障されます。
※あくまで目安であり、支払事由に該当しているかどうかはアフラックの基準により判定されます。ここでいう公的介護保険の認定基準は2000年4月現在の認定基準に基づいたものです。
2.要介護状態がつづくかぎり無制限に介護年金をお支払いします
ただし、介護一時金は1回限りのお支払いとなります。
3.一生涯保障で保険料も生涯変わりません
介護一時金の支払いのみでは、保険料は免除されません。また、お支払事由に該当しなくなった場合には、以後の保険料のお払込は免除いたしません。
ただし、不慮の事故により所定の身体障害状態に該当した場合には、以後の保険料のお払込は必要ありません。
保障内容
| 保障内容 | 1口の場合 (基準介護年金 年額24万円コース) |
2口の場合 (基準介護年金 年額48万円コース) |
保険期間 |
| 公的介護保険の要介護1〜5程度(注1) 介護一時金 1回限り ご契約後180日の免責期間があります。 |
介護一時金 5万円 |
介護一時金 10万円 |
終身 |
| 公的介護保険の要介護2〜5程度(注1) 介護年金 所定の要介護状態が続く限り無制限にお支払い! |
基準介護年金年額 24万円 (月々2万円) |
基準介護年金年額 48万円 (月々4万円) |
終身 |
(注1)あくまで目安を示しています。支払事由に該当しているかどうかはアフラックの基準により判定されます。
※死亡時の保険金はありません。その分だけお安い保険料となっています。
※基準介護年金年額は最低24万円(1口)から、12万円単位で最高120万円(5口)までお選びいただけます。
※介護年金のお支払いの状態が続くかぎり、保険料のお払込みは免除されます。
※ご契約の手続きは簡単!医師の診査は必要ありません。ただし、ご健康状態などによっては、他のご契約者との公平を保つため、ご契約をお断りすることがあります。
※介護年金・介護一時金には所得税はかかりません。
こんなときにお受け取りいただけます
| 介護一時金 | 1.日常生活動作において、要介護状態Aが180日以上継続したとき 2.痴ほうによる要介護状態が90日以上継続したとき 3.所定の高度障害状態が180日以上継続したとき |
要介護状態A
「寝返り」、「歩行」のいずれか1項目以上が、一部介助または全介助を要する状態および「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」、「排泄」のいずれか1項目以上が一部介助または全介助を要する状態
| 介護年金 | 1.日常生活動作において、要介護状態Bが180日以上継続したとき 2.痴ほうによる要介護状態が90日以上継続したとき 3.所定の高度障害状態が180日以上継続したとき |
要介護状態B
「寝返り」、「歩行」のいずれか1項目以上が、全介助を要する状態および「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」、「排泄」のいずれか2項目以上が一部介助または全介助を要する状態
要介護状態判定の項目
| 寝返り | 身体にふとん等をかけない状態で、横たわったまま左右のどちらかに向きを変える |
| 歩行 | 立った状態から歩幅や速度は問わず5m以上歩く |
| 衣服の着脱 | ・ボタンのかけはずし ・上衣の着脱 ・ズボンやパンツ等の着脱 ・靴下の着脱 (上記のうちいずれか) |
| 入浴 | 一般家庭用浴槽の出入り(浴槽の縁をまたぐこと) |
| 食物の摂取 | 通常の食事を摂る (食物を口に運ぶ行為を指し、調理、配膳、片付けは含まない) |
| 排泄 | 排泄および排泄後の後始末 |
<詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください。>

ポイント
1.将来、必要な保障を選べる!
4つのプランから、ライフプランにあわせて保障をお選びいただけます。
2.「介護」はもちろん、「高度障害」も保障します
働き盛りの万一を保障します!(65歳までの保障)
<介護年金>で「認知症」「寝たきり」による介護を保障し、さらに<高度障害年金>で身近な病気や事故による「高度障害」をカバーします。
基準介護年金年額30万円〜最高800万円まで、10万円単位でご契約いただけます。
3.保険料の負担が軽い!
無理なく備えられる、家計にやさしい「介護保障」です。
解約払戻金を低く抑えることで、保険料負担をできるだけ軽くしました。終身保障ですので、更新がなく、保険料はご契約時のまま一生涯かわりません。
ご契約例
男性30歳、基準介護年金年額60万円コースの場合(65歳払済 介護年金10年コース)
個別取扱・月払保険料:3¸312円
65歳までの累計払込保険料:1¸391¸040円(3¸312円×12ヵ月×35年)
※2007年9月2日現在
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※記載の年金額は2007年9月2日現在の利率等で計算したものです。今後の経済情勢等により変動することがあります。
こんなときにお受け取りいただけます
<満65歳以降の保障>基準介護年金年額60万円コースの場合
■介護保障プラン
| このようなときお支払いします | お支払いの限度 | ご確認ください | |
| 「痴ほう(認知症)」または「寝たきり」による所定の要介護状態になったとき [介護一時金] [介護年金] |
保障の始まる日以後のケガまたは病気を原因としてつぎの@Aのいずれかの状態に該当したことが医師により証明されたとき。 @保障が始まる日より前に「痴ほう(認知症)」と診断確定されたことがなく、「痴ほう(認知症)による要介護状態」に該当し、その状態が3ヵ月以上継続したこと A「寝たきりによる要介護状態」に該当し、その状態が6ヵ月以上継続したこと |
[介護一時金] 1回のみ [介護年金] 月額5万円を要介護状態が継続した月数(最長120ヵ月(10年)まで) |
65歳までに介護一時金または高度障害一時金をお支払いしている場合、65歳以降に新たに支払事由に該当しても介護一時金は支払われません。 A「痴ほう(認知症)」または「寝たきり」による要介護状態で介護年金が支払われている場合、新たに介護年金の支払事由に該当してもその状態が重複する期間は、新たに該当した分の介護年金は支払われません。 |
| 死亡したとき [死亡保険金] |
満65歳の契約応当日以降に死亡した場合:基準介護年金年額と同額 | − | − |
■公的介護保険制度連動年金プラン(公的介護保険制度連動年金支払移行特約)
| このようなときお支払いします | お支払いの限度 | ご確認ください | |
| 公的介護保険の認定を受けたとき [公的介護保険制度連動年金] |
満65歳の契約応当日前に、要介護認定または要支援認定の申請が行われたことがなく、満65歳の契約応当日以後に初めて要介護または要支援の認定を受けたとき | 年金支払期間中 毎年1回 |
@「公的介護保険制度連動年金プラン」の年金受取人はご契約者、または被保険者のいずれかとなります。 A介護年金受取人は、年金支払期間中いつでも、未払いの年金の現価の一時支払を請求することができます。 |
※「要介護認定」「要支援認定」は、公的介護保険制度における認定を意味します。
■確定年金プラン(確定年金支払移行特約)
| このようなときお支払いします | お支払いの限度 | ご確認ください | |
| 年金支払期間中に生存しているとき [年金] |
年金支払期間中に生存しているとき (年金支払期間中に死亡された場合は、未払いの年金の現価を一時金としてお支払いします) |
年金支払期間中 毎年1回 |
@「確定年金プラン」の年金受取人はご契約者、または被保険者のいずれかとなります。 A年金受取人は、年金支払期間中いつでも、未払いの年金の現価の一時支払を請求することができます。 |
■一時金受取プラン
| このようなときお支払いします | ご確認ください |
| 満65歳の契約応当日前日までに 解約された場合 [一時金(解約払戻金)] |
@上記に記載の「一時金受取りプラン」の受取額は、満65歳の契約応当日前日に解約した場合となります。 A満65歳の契約応当日以後に解約された場合、受取額は介護保障プランの死亡保険金額(60万円)を限度としてお支払します。 |
<詳しくはパンフレット(契約概要)をご覧ください。>







